2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
○橋本政府参考人 先ほど御説明を申し上げましたように、手当の支給に当たりましては、都道府県等が、支給要件に該当するかどうか、当該障害児の監護の状況あるいは生計維持の状況というものを確認して認定を行っているわけでございまして、子の監護の状況なり生計維持の状況というものが全ての前提になってございます。
○橋本政府参考人 先ほど御説明を申し上げましたように、手当の支給に当たりましては、都道府県等が、支給要件に該当するかどうか、当該障害児の監護の状況あるいは生計維持の状況というものを確認して認定を行っているわけでございまして、子の監護の状況なり生計維持の状況というものが全ての前提になってございます。
また、同条第二項におきましては、障害児を父及び母の両方が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者に支給するというふうにされております。
全ての国民の皆さんに広く理解をしてもらい、そしてまた、特に当該障害のある方については皆さんに理解をしていただくというふうに取り組んでまいりたいと思います。
さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
性同一障害のある方につきましても、心身の機能の障害が生じており、当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるという場合には、この障害者差別解消法で定める障害者に含まれると解されます。
さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
さらに、当該障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
○国務大臣(林芳正君) 特別支援学校の教師の当該障害種の免許状の保有率は、今委員から御紹介いただきましたように年々増加をしてきておりまして、平成二十九年五月一日現在、御紹介いただいたように七七・七%まで来ております。
平成二十九年五月一日時点での特別支援学校の教師のうちの当該障害種の免許状保有教員の割合は七七・七%でございますので、教育職員免許法附則第十六項を直ちに廃止することは現時点では困難であると考えますが、今後の保有率向上の状況を見極めつつ、地方公共団体の意見も踏まえながら、時限を設けて廃止することも含め、可能な限り速やかに検討したいと考えております。
一つ目の受益者に関する改正でございますけれども、マラケシュ条約におきましては、受益者の定義を規定する第三条におきまして、一つ目としては、「盲人である者」、二つ目としては、「視覚障害又は知覚若しくは読字に関する障害のある者であって、そのような障害のない者の視覚的な機能と実質的に同等の視覚的な機能を与えるように当該障害を改善することができないため、印刷された著作物を障害のない者と実質的に同程度に読むことができないもの
平成二十九年三月十七日に公表をいたしました特別支援学校教諭等免許状保有状況調査の結果におきまして、平成二十八年五月一日時点における公立の特別支援学校の教員について、その中で当該障害種の免許状を保有している教員の割合につきましては、全国で七五・七%となっているところでございます。
化学物質過敏症の方につきましても、それを原因とする心身の機能の障害が生じており、かつ、当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合は、障害者差別解消法で定める障害者の対象になり得ると解してございます。
そうした中には、この助成金の支給対象となった障害者の具体的な離職理由等を十分に調べていない、したがって次回以降のそうした支給決定の審査に役に立てることができないとか、あるいはこれまで雇用された障害者の状況をよく調べた上での当該障害者への職業紹介がなされていないとか、あるいは障害者に対する定着指導が行われていない等々、詳細に指摘をされております。
障害児を持つ親の方が当該障害児の付添いとして例えば施設を利用しようとしたと、当該障害児と一緒に利用しようとした場合に、これについて施設の利用について不当な差別的な取扱いを例えば受けた場合でございますが、これについてはまさに差別的な事例という形になる次第でございます。
ガイドラインの作成自体というのは、それぞれの主務大臣がこれを行ってまいりますが、その段階におきまして、例えばガイドラインに関しますのは法律の第八条でございますが、その中の規定におきましても、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて必要かつ合理的な配慮をしなければならないという規定がございます。
条文上の整理としましては、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じてというのは、今ありました障害者権利条約に基づきます障害者基本法という法律がございます。この基本法におきまして、こういう形の規定を置いてございます。まさにそれを受けた形で、今回、条文をこういう形で整理しているところでございます。
募集、採用について、「労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。」と。ここで問題になるのが障害者からの申出を配慮措置の要件としていることです。
そして、仮に今回の原子力事故から相当期間経過後に本件事故に起因する晩発性障害が生じた場合、短期消滅時効の起算点である損害を知ったとき及び除斥期間の起算点である不法行為のときは、当該障害が発生したときと考えられているわけでございます。
衆議院議員(田村憲久君) 衛藤先生とはこの障害程度区分を早期に直そうということで共にいろんな議論をさせてきていただいたわけでありますが、今おっしゃられましたとおり、障害程度というのが何か障害の程度の重さを表しているような、そんな誤解を招くような言葉であるということは以前から我々議論をしてきたわけでありますし、また一方で、現行法でも、実のところを言いますと、障害の程度というのは、重さじゃなくて、「当該障害者等
しかも、これについての研究というのはこれまでも長い間行われてきたものでございまして、障害者の職業紹介業務取扱要領でも、今回の法案の対象となっている障害者というのが、「労働の意思及び能力を有することが必要とされるものであるが、労働能力を有するか否かは、当該障害者が就こうとする仕事との関係において個別具体的に判断すべきものであって、単に当該障害者の障害の程度のみによって判断してはならないもの」だというふうに
当該障害者が、希望する働き方として自己選択及び自己決定したときのみ対象とすることとしてください。 4には、福祉的就労の場から費用負担を求めることはおかしい問題等、その他つけていますが、要望書に列記しておりますので、御参照いただければと思います。 次に、私自身の難病等にかかわる問題です。
こうした難病の方は、労働能力を有するか否かは、当該障害者がつこうとする仕事との関係において個別具体的に判断すべきものであって、単に当該障害者の程度のみによって判断してはならないとした職業リハビリテーションの趣旨を尊重して、雇用促進法の雇用率制度、納付金制度の対象にすべきではないか。もしそれが難しいというなら、少なくとも特開金制度の対象にはすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。